人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
業務都合で休日出勤が必要となった場合、弊社の規定では振替休日を取得することができるようになっております。振替休日とする場合、休日出勤の実働が8時間を超えた労働時間を時間外加算する必要はありますか?
まず、休日労働の割増賃金について整理します。
【1】法定休日に労働した場合
1日の労働時間に拘わらず、35%の割増賃金が必要です。実働が8時間を超えた場合に更なる時間外加算は必要はありません。
【2】法定外休日に労働した場合
1日の労働時間に拘わらず、週の労働時間40時間を超えている場合、25%の割増賃金が必要です。
【3】休日の振替えを行った場合
振替えを行った場合、出勤日は休日ではなく所定労働日になります。よって労働時間が1日8時間を超えている場合、もしくは週40時間を超えている場合、25%の割増賃金が必要です。
今回のケースは【3】に該当しますので、実働が8時間を超えた場合は時間外加算(割増率25%)が必要になります。