人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職後半年経ってから、退職時の証明書を請求してきた社員がいます。
この場合、請求された証明書を交付しないといけないのでしょうか?
退職時の証明書に関しては、労働基準法第22条(退職時等の証明)において「労働者が在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならない」と定められており、その請求権の時効は2年とされています。これを拒否したり、理由なく遅延して交付すると違法になりますので、ご注意ください。
尚、ここでいう「退職」とは合意退職、解雇、その他理由を問わず全ての場合が含まれます。また記載内容(基本的には、使用期間、業務内容、役職、賃金、退職事由の5項目)については、退職者側に選択権があり、退職者が希望しない事項について記載することはできませんので、併せてご確認ください。