人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
年次有給休暇は、6か月間で全労働日の8割以上出勤した者に対して権利が発生するとのことですが、パートの方やアルバイトの方については、どのように出勤率を算出するのでしょうか?
パートタイマーやアルバイトは、フルタイムではなく週●日といった労働形態を取ることが多いため、出勤率ではなく、週の労働日数や年間の所定労働日数に比例して年次有給休暇を与える「比例付与」という形をとります。
比例付与の対象になるのは「所定労働時間が30時間未満 かつ 週の所定労働日数が4日以下(もしくは年間の所定労働日数が216日以下)の人」で、具体的な付与日数は以下の通りです。
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週所定 【勤続年数】
労働時間 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
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4日 … 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 … 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 … 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 … 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
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尚、パートタイマーやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が30時間以上の人は、正社員同様の算出方法・支給日数になりますので、ご注意ください。