人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社は、社員5名、アルバイト5名の会社です。社員が10名以上の会社は就業規則の作成が義務づけられていると聞きましたが弊社の場合も該当するのでしょうか?
労働基準法第89条は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」と規定しており、この「労働者」にはパートタイマーやアルバイトも含まれます。
また「常時10人以上」とは、1日に10人以上の労働者が出勤しているかどうかではなく、その会社が何人雇用しているかで判断されます。常に5人しか出勤しない職場でも、ローテーションなどでパートやアルバイトを含め10人以上の労働者を雇っていれば就業規則の作成義務が生じますので、ご注意ください。
尚、常時10名未満の場合は、就業規則を作成しなくても差し支えないとされていますが、従業員との不要なトラブルを避けるためには、就業規則を作成しておくことが望ましいといえるでしょう。