人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
新入社員の親御さんが「息子は未成年だから給料は代わりに受け取る」と言ってきました。確かに未成年ではあるのですが、このような場合、ご両親に給料を預けてもよいのでしょうか?
労働基準法第24条に定められた、賃金直接払いの原則は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。従って、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた委任代理人に支払うことはいずれもできません。親御さんも同様です。また、第59条には、「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。」と定められています。
一方、未成年者の場合、親権者(法定代理人)の同意がない労働契約は、親権者によって取り消すことがあり得ます。ですので、トラブル防止のために、履歴書の親権者の署名捺印をもらうなど、親権者の同意を得ておかれることをおすすめします。