人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職の意思表示をした社員と、退職日について決める際、現在の業務の都合でここまでは居て欲しいがその翌日からは頼む仕事がないので、この日を退職日にしたいといったところ、そんなに早い退職では困るといわれました。かといって近々退職する者に新たな仕事を割り振るわけにもいかず困っています。退職の意思表示をしたものを解雇することは解雇権の濫用にあたりますか?
本人と合意を得られない退職日の前倒しは、解雇権の濫用とみなされる可能性があります。退職日について、どうしても合意が得られない場合は、有給の消化を 奨励するか、有給が無い場合、自宅待機を命じ、その期間の休業補償(通常の給与の60%)を支払うなどの対応が必要となります。
本人と合意さえできれば、退職日を前倒しにすることができますので、退職の判断に至る背景などをよく確認したうえで、退職日等の合意形成を慎重に進められることをおすすめします。