人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社は、親族のみが働いている企業ですが、今回初めて親族以外の社員を雇うことになりました。その社員には労働時間や休日等について労働基準法が適用されると思いますが、この場合、親族にも労働基準法が適用されることになるのでしょうか?
まず、労働基準法116条により適用外とされているのは、「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人」です。ですので、ご親族であっても同居されていない場合は、労働基準法が適用されます。
同居されている場合は、今回のように同居の親族以外の方が入社されることで、労働基準法の適用事務所となったとしても、同居の親族は労働者として扱われません。ただし、例外があります。
○ 同居の親族が、事業主の指揮命令にしたがって業務をおこなっていること。
○ 同居の親族以外の他の労働者と同様の就業内容であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
労働基準法の労働者にあたらないと、労災保険法上の労働者にも当たらないことになりますので、ご注意ください。