人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
給与支払い日前に既往の労働分の賃金を支払ってほしいと頼んできた社 員がいます。理由を尋ねても言いたくないと言っています。賃金支払日 以外に支払うことはできないと答えていますが、問題ないでしょうか?
労働基準法第25条には非常時(出産、結婚、病気、災害等)について、給料日前でも給料を払うように定めています。理由が、非常時にあたらないようなものでしたらいいのですが、該当すれば、支払う必要がありますので、やはり、再度理由を確認いただいた方がいいかと思います。ただ、この条文で定めているのは、既に行った労働に対してのものですこれから行う予定の労働に対して給料を払うように求めているものではありませんので、前借りに応じる義務はありません。