人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職予定の社員が、退職日に最終分の給与を支払ってほしいと言ってきました。弊社としては、通常の賃金支払日で支払いたいと思うのですが、このような場合要望通り退職日に支払わなくてはならないのでしょうか?
退職する社員から、特段の申し立てがない場合は、会社で決めた給与支払日に支払われることが一般的です。しかし、労働基準法第23条1項において、従業員の生活確保の見地などから、権利者からの請求があれば7日以内に支払うべきことを義務付けています。