人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
広告の効果を上げるために、求人広告に、知名度の高い親会社名やグループ会社の名前を使いたいと思っているのですが問題ないでしょうか?
労働者の募集は、厚生労働大臣等による委託募集の許可がなければ、第三者が求人者に代わって行うことは出来ません。お尋ねの「親会社」や「グループ会社」は、この第三者にあたります。
職業安定法第5条の3では、「求人者はその従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」、 また、同第42条では、「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告で労働者の募集を行う者は、 応募者に誤解を生じさせることのないよう的確な表示に努めなければならない」と定め、 労働条件等の明示が明確かつ正確に行われるようにしています。親会社名や、グループ会社名を使用した募集は、この法律に抵触する可能性があります。
「○○会社○%出資の会社です」といった事実に基づく表現をされることは問題ないでしょう。「○○会社のグループ会社です」といった表現は、共通の商材があるなど、一定の基準を満たすことが求められる場合があります。どのような表現であれば求人広告として問題ないか、応募者に対して有効であるかということについて、詳しくは、弊社担当営業にご相談ください。個別にご提案させていただきます。