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Q

妊娠中の社員が配置転換を希望した場合、対応しないと違法ですか?

妊娠中の女性が現在の職種である販売員が体力的に辛いので、内勤の部門へ配置換えしてほしいと言っています。しかしながら内勤の部門に仕事はなく、配置換えができる状況ではありません。現在の職種のまま働いてもらうことは違法になるでしょうか?

A

労働基準法第65条で「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と定められています。しかし、通達(昭和61.03.20基発 第151号)では「新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない」とされています。ですので、配置換えが出来ないからと言って、ただちに違法にはならないでしょう。

一方、妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、医師等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。

ですので、従来の仕事を継続してもらうにしても、椅子をおいて休憩を取りやすいようにしたり、勤務時間の短縮や通勤時間の変更など、社員の方と話し合って対応できる範囲は対応していくように進められることをおすすめします。

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