人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
有給休暇の取得を促進するため、全社員対象で年2回、年次有給休暇を一斉に取得するようにしたいと考えています。この場合、入社後半年未満の有給休暇が発生していない社員に対しては、どのように扱えばよいのでしょうか?
年休を計画的に付与する場合には、ご質問のように、新入社員など、年休が不足する人が出てくる場合があります。この人については、賃金を控除することは認められませんので、休業手当を支払う必要が出てきます。実際的には、これらの人には特別休暇など、有給での休暇を付与する措置が妥当でしょう。
また、計画年休を定めるに当たっては、少なくとも5日は労働者が好きなときに使えるものとして残しておかなくてはなりません。ですので、年6日以上を計画年休にあてるとすると、新入社員でなくとも、残年休が5日を下回る人が出てくる余地が大きくなりますので、ご注意ください。