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会社がパートタイマーと雇用契約を結んだ後に、パートタイマーから働けないと言われた時、雇用契約書の拘束力はあるのでしょうか?
労働契約には、契約期間の定めがあるいわゆる有期雇用契約と、期間の定めのない無期雇用契約があります。上記のパートタイマーの方との契約が、期間の定めのない無期雇用契約の場合は、民法第627条の規定によって、いつでも解約の申し入れをすることができます。
一方、契約期間に定めのある有期の労働契約の場合は、民法第628条の規定によって、労使双方とも期間の制限を受けます。有期で働く人の場合は原則としてやむを得ない事由があれば契約の解除を行うことは出来ますが(民法628条)、その理由よっては、労働者の退職により会社が被った損害に対して、会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民法415条)。
このように、拘束力とはいえませんが、有期雇用契約の場合には、労使双方ともに期間の制限を受けるということは言えます。ですので、まず、今回の当該者に「働けない」事情をお聞きになり、期間の制限は受けるものであることを説明する話し合いを持たれることをおすすめします。ただ、そもそも雇用契約書に期間の定めがなければ、労働者が解約の申し入れをすることは自由です。