人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社では6ヶ月の試用期間を定めていますが、試用期間内に退職した者の社会保険の手続きに手間が取られるため、見直しをしようと考えています。 2ヶ月の短期契約であれば、社会保険加入が不要だと聞いたため、まずは2ヶ月の短期契約を結び、2ヶ月毎に契約を更新、6ヶ月後に本契約を交わす形に変更しようと思うのですが、問題ないでしょうか?
まず、雇用保険の適用範囲ですが、平成22年4月1日より、これまでの「6ヶ月以上の雇用見込みがあること」から「31日以上の雇用見込みがあること」に変更されました。また、健康保険、厚生年金保険は、たとえ2ヶ月ごとの契約更新であったとしても、2ヶ月を超えた時点で、加入しなければなりません。
株式会社・有限会社・合名会社・合資会社など、名称を問わず法人であれば社会保険の加入義務があります。また、それぞれの被保険者資格取得届を提出する義務もあります。
2ヶ月契約を更新すること自体は可能ですが、その間にも保険加入手続きは行なう必要があります。手続きが手間という理由で、保険手続きを行なわないことは、脱法的行 為と言わざるを得ませんし、従業員に対して の不利益行為でもありますので、都度、必要な手続きを行なってください。