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Q

無断で自転車通勤をしている者への対応及び労災範囲はどうなる?

自転車通勤に関しての質問です。通勤手当は最短通勤方法を会社に申請することで定期的に支給されますが、バスや電車での通勤手段で申請しているにも関わらず、自転車で通勤していることが判明した場合の会社としての対処方法ならびにその場合に発生した事故(通勤途上の場合、買い物等で寄り道した場合)の労災範囲はどうなるのか?

A

交通費については、労働基準法上は定めがなく、生活補助的な賃金の一種と考えられています。したがって、交通費の範囲や支給額については、それぞれの会社の規定で自由に定めることができます。

貴社の就業規則ではどのように定めていらっしゃいますでしょうか?もし、「交通費は、最寄りの公共交通機関を利用した場合の額を支給する」という内容の規定の場合、交通費は交通機関の料金の支払いではなく、「通勤」という行為に対して支払われる賃金であり、その計算方法が便宜的に公共交通機関の料金を利用しているだけと考えられます。この場合、同じような通勤距離で賃金に差を設けるのは好ましくありませんから、交通手段にかかわらず同じ距離なら同じ交通費と考えるのが一般的です。

一方、「交通費はバス通勤の場合は○○円、電車通勤の場合は○○円を支給する」という具合に、利用する交通機関毎に支給額が決められている場合は、申告した通勤手段以外の手段は、賃金の過払いとなるので、貴社のケースであれば、自転車通勤した日数分は返還を求めることもできます。

どう対応されるかは、貴社次第です。

また、通勤途中で寄り道をして事故にあった場合、通勤経路を逸脱したのでなく、寄り道が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの、例えば、帰宅途中で惣菜等を購入するであったり、クリーニング店に立ち寄るような場合は労災対象となります。さらに、労働法的には、届けと異なる通勤方法をとっていても、通勤災害としては認められる可能性が大きいです。

労災保険法上にいう「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法で往復する行動をいいます。「就業規則に基づき会社に届け出た方法」という限定はなく、客観的に見て「合理的な方法」でさえあれば、法律上の「通勤」といえます。したがって、就業規則を遵守しない通勤方法をとっていても、通勤災害として補償される余地は十分にあるということになります。

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