人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
アルバイト募集に、日本の大学に留学中の外国人が応募してきました。留学生は雇用してもいいのでしょうか?
留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。
また、許可を受けている場合でも、就労できる時間が限られています。留学生は、1週28時間以内、就学生は1日4時間以内です。つまり、留学や就学といった、本来目的に支障を与えない範囲で、ということですね。ですので教育機関の長期休暇中は、1日8時間以内まで認められています。
また、平成19年19月1日より、外国人労働者の雇い入れまたは離職の際は、氏名、在留資格、在留期間等をハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。窓口への届出のほか、「外国人雇用状況報告システム」も利用できますので、詳しくは、所在地を管轄するハローワークへお問合わせ下さい。