人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
当社では、入社の際に身元保証書の提出を義務付けています。これまで特にトラブルになったことはありませんが、問題ないでしょうか?また、実際保証人となった方にはどのような責任が発生するのでしょうか?
身元保証法の規定に従って提出を求めることができます。また、身元保証人は、雇い主との間で、将来被用者が雇い主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇い主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負います。
しかし、いかなる場合でも、保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。本人に故意又は重大な過失があったならともかく、軽過失の場合で保証人に責任を問うことには無理があるでしょう。なぜなら、社員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく会社自身だからです。会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。また、身元保証人の責任及びその金額は裁判所が決定することになっており、過失による損害については、全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。