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Q

完全出来高制の営業販売員募集を、求人広告で「社員募集」掲載できますか?

完全出来高制の営業販売員を募集しようと思っています。求人広告に「社員募集」と掲載しても問題ないでしょうか?



A

「完全出来高制」ということが、基本給部分がないということでしたら、社員募集ではなく、業務委託、もしくは、請負契約が適切と言えるでしょう。というのも、労働基準法では「労働者」であることの要件として、「職業の種類を問わず、事業又は事務所にて使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定めているからです。

また、労働基準法第27条では、「出来高払制その他請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めています。「社員募集」と掲載すると、応募者は貴社の「労働者」として採用されるものと期待することが一般的であり、基本給は受け取れるものと、誤解を生じる元となります。

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