人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
完全出来高制の営業販売員を募集しようと思っています。求人広告に「社員募集」と掲載しても問題ないでしょうか?
「完全出来高制」ということが、基本給部分がないということでしたら、社員募集ではなく、業務委託、もしくは、請負契約が適切と言えるでしょう。というのも、労働基準法では「労働者」であることの要件として、「職業の種類を問わず、事業又は事務所にて使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定めているからです。
また、労働基準法第27条では、「出来高払制その他請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めています。「社員募集」と掲載すると、応募者は貴社の「労働者」として採用されるものと期待することが一般的であり、基本給は受け取れるものと、誤解を生じる元となります。