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Q

通勤手当を、6ヶ月分の定期券代で支払うことはできませんか?

当社では、通勤手当については、6ヶ月定期券の定期代分を、年2回支給することにしていますが、社員から「毎月、1ヶ月分の定期代を支給して欲しい。そうでなければ、賃金の毎月払いの原則に違反する」と言われましたが、そうなのでしょうか?



A

社員にとってみれば、1ヶ月分の定期代を毎月支給される方が有利ですから、そう言って来る気持ちも分かります。また、賃金の毎月払いの原則に照らしても、通勤手当は賞与等と異なり、臨時に支払われる賃金ではありませんので、例外的取り扱いは認められていません。

しかし、年2回の支給時期が、例えば、4月~9月の定期代を4月に6ヶ月分まとめて支払うといった「先払い」になれば、労働者に有利となるため、労働基準法違反とまではいかないと考えられています。

また、1ヶ月定期券代の6倍の金額ではなく、6ヶ月定期券代を支払うことについては、通勤手当はもともと、交通費の全額を支給しなければならないものではないため、支給規定にあらかじめ定めておけば6ヶ月定期券代を支給することは認められています。


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