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Q

昇給要件の通信教育を時間外に受講した場合、賃金の支払いは必要ですか?

等級ごとに昇級要件として通信教育の各コースを指定し、候補者を指名し、勤務時間外(通勤時間も含め)及び休日に受講させたいのですが、賃金の支払いはしなくても良いでしょうか?

A

就業時間外の研修について、通達では、「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」としています(昭26.1.20、基収2875号号、平11.3.31、基発第168号)。

貴社のケースでは、通信教育とはいえ、明らかに受講を昇給要件とされており、受講しなければ不利な査定・評価を受けることとなるかと思います。この場合は、賃金支払いの対象となると考えた方がよいでしょう。

支払い方は、貴社の賃金規定に準じてになります。

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