人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
現行の派遣法では、3年を超え継続している派遣労働者と同一の業務で新たに雇い入れようとする場合、派遣労働者に対して雇用契約の申込業務が発生するということですが、この派遣社員のポジションに、研修後の新入社員を配属しても、派遣社員に雇用契約の申し込み義務が発生するでしょうか?
既に雇い入れられている労働者の異動は、当該業務への新たな労働者の雇入れには当たらないとされています。ですので、派遣社員に対しての雇用契約の申し込み義務は、発生しません。
しかし、派遣社員への雇用契約の申し込み義務を免れるために、例えば、新たに採用した人材を、一時的に別部署に配属し、当該業務へ異動させるなどということを行なうと、脱法的行為と判断されかねません。このような場合は、やはり雇用契約の申込みをする必要があると判断されますので、ご留意ください。