人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
景気のあおりを受け、支社を閉鎖することになりました。支社で働いていた社員に本社への異動を命じたのですが、通勤が片道2時間半かかるにも関わらず、転居はせずに通勤すると言っている社員がいます。
当社としては、通勤の負担が大きく、業務に支障が出るかもしれないので、転居してもらいたいのですが、本人は拒否しています。今後このようなケースが出ないよう、通勤は1時間半以内と規定するこを検討していますが問題ないでしょうか。
通勤時間を規定することは、就職差別やプライベートの侵害につながるおそれがありますので、行なわれない方がよいでしょう。
今後のことを考えて、あまり遠方からの通勤者を出さないようにするには、通勤交通費の上限を、通勤時間見合いのところに規定されておかれてはいかがでしょうか。ご存知のように通勤交通費については、法で定められたものではなく福利厚生ですから、どんな規程にしても問題ありません。
ただ、既存社員に対しては、入社時労働契約の変更となるため、補填や経過措置が必要との判例がありますのでご注意ください。