人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
休日出勤をした社員より、「振替休日ではなく有給を取得したい」と申し出がありました。使い切れないほど有給が残っているため、振替休日を取得するよりは休日出勤分の時間外賃金も貰って、有給で休みたいとのこと。有給ではなく振替休日を取得してほしいと伝えると「休出手当が欲しいから、有給がダメなら振替休日も取りません」と休まずに働く意志を告げられました。会社としてはきちんと休んでもらいたいのですが有給ではなく振替休日を取得するよう強制することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則には特に記載はありません。
本当に就業規則に記載がないのであれば、振替休日取得を強制することはできません。
会社が休日出勤を命じることは問題ありませんし、代休を取らせることも、衛生管理面からも妥当性があり、運用上の問題もありません。ただし、就業規則に振替休日についての条文がない場合、休日を取得させるルールについての根拠が示されていないことになり、強制力はありません。
社員が同意していないにもかかわらず強制的に休ませると、労働権を奪うことと判断される可能性があり、この場合、給与の支払い義務が生じます。
今回のケースでは、この社員の方からの申し出を受けざるを得ないでしょう。
一刻も早く、就業規則を整えられることをおすすめいたします。
-----------------------------------------------------------------------------
会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能!
【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ
https://partners.en-japan.com/registration/