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契約社員(期間を定めて雇用)の有給について教えてください。法的には入社より6カ月を経過した時点で10日の有給を発給する必要があると思いますが、契約期間を6カ月とした場合はどうなるのでしょうか。契約通り6カ月で終了となった場合は発給せずに終了ということになるのでしょうか。ご回答頂けますよう宜しくお願いいたします。
貴社の契約社員就業規則において、年次有給休暇の規定が勤続年数0.5年で付与日数10日、または、法令に準じて付与する、と定めていらっしゃれば、6ヶ月を超えない雇用契約者については、付与する必要はありません。