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Q

社長又は役員判断であれば、就業規則を超えて振替休日を認めていい?

当社の就業規則に休日の変更として業務上必要有る場合、休日を変更し平常どおり勤務させる事が有る。休日の変更を行う場合は、原則として予めその4週間以内において振替休日を定めると明記して有ります。休日に出張に係る場合も多く有り4週間以内に任意に振替休日を取得しているのが現状です。今回、4週間を超える期間での取得が社長又は役員の判断で生じました。この場合、就業規則を優先なのか?役員の判断が優先すべき何ですか?

A

就業規則の内容には、法律に即した項目と、社内ルールの範囲の項目があります。お尋ねの振替休日については、「何日以内に取得させなければならない」という法律条文は実はありません。ただし、労基署側は、労働者に適切な休養を取らせるというのが振替休日の主旨という立場であり、一ヶ月以上先ということは有り得ないというのが基本スタンスではあります。

本来、役員といえども就業規則を超える判断は行なわない方がいいのでしょうが、然るべき理由と、「人事部門担当役員や人事部長とも協議の上」等と言った会社組織としての手続きを踏めば、法的な問題は無いと言えます。

とはいえ、後々のことを考えると、就業規則を超えた実例は残さないに越したことはありません。

本件の場合ですが、就業規則で定めた振替休日取得期間を超えて休みを取得させるのであれば、振替休日ではなく、代休にしてはいかがでしょうか。ご存知のように、代休にすると休日勤務手当てを支給というマイナス面はあるものの、本人に休みを与え、就業規則も犯さないというメリットもあります。

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