人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

66 ブラボー
0 イマイチ
Q

業務終了後の健康診断、残業代を支払う義務はありますか?

全社員に健康診断を受けるよう指示を出しているのですが、業務終了後に健康診断を受けた社員に対して、残業代を支払う義務はあるのでしょうか?

A

健康診断は、一般労働者を対象とする一般健康診断と、特定の有害業務に従事する労働者を対象に実施が義務づけられている特殊健康診断の2つに分けられますが、一般健康診断については賃金支払いの義務はありません。

一般健康診断については、「一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、事業者の負担すべきものではなく労使が協議して定めるべきものであるが労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」(昭和47年9月18日基発602号)という通達が出ています。これを見ても、労働時間とするかしないかは労使で決定し、当然には労働時間とはしないと考えらえられていることが分かります。

一般健康診断の受診は、労使双方にとっての責務であるため、所定労働時間中の場合は労働時間として取扱い、所定労働時間外の場合は、労働時間とはみなされないというところが、一般的な対応ではないでしょうか。(このことは、就業規則に定めておいてください)

一方、特殊健康診断については、「事業の遂行にからんで行われる当然実施されなければならないものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当然健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」とされています。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A