人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
3週間近く無断で欠勤している社員がおり、自宅・携帯電話共に連絡がつきません。2週間無断欠勤が続くと解雇ができると聞いたことがあるのですが、この場合、解雇が可能でしょうか?
お聞きになったことがあるのは、「原則として2週間(14日)以上にわたり、正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、労働者の責めに帰すべき理由となる」という厚労省からの通達かと存じます。
このように、2週間以上にわたる無断欠勤は、「労働者の責に帰すべき事由」により解雇制限の適用除外及び解雇予告の適用除外が認められますが、労働基準監督署長の認定が必要です。認定を受けずに、予告手当の支払なしに即時解雇した場合は労働基準法上の義務違反として罰則が適用される場合がありますので、ご注意ください。