人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社では、給与振込み口座に会社のメインバンクを指定して開設させておりますが、一部の社員が、自分が普段使用している銀行口座にして欲しいと申し出てきました。会社としては、振り込み手数料の経費削減や業務効率を考えて会社指定の口座にしてほしいのですが、このような場合、社員の要求どおりにしなければならないのでしょうか。
労基法第24条には、「賃金支払五原則」と呼ばれる、「通貨払いの原則」直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月一回以上の原則」「一定期日払いの原則」が定められています。使用者は労働者に対して原則として通貨で賃金を支払わなければならないことになっていますが、この例外として、「労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する労働者の預貯金への振込みによる方法」(労基法施行規則第7条の2第1項第1号)があります。
お尋ねの給与の振込口座の件については、よくある話しである一方、法廷闘争には至っていないようであるため、判例がありません。
今のところの大方の見解としては、会社としては指定の口座に限定するように従業員に協力要請はできるが、強制力はない。最終的には従業員の指定する口座を給与振込先として対応しなければいけない。といったところが妥当なようです。
業務の効率化や経費削減は、従業員にとっても無関係なことではありませんので、まず、協力要請を行なわれることをお勧めします。
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