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Q

契約社員の業務を追加する場合、契約書の変更は必ず必要ですか?

現在、営業事務として働いてもらっている契約社員に対し、経理業務も追加したいと思っており、本人は快諾してくれています。この場合、契約書の変更は必ず行わなければならないのでしょうか。

A

社員の方と円満なご関係で何よりです。平成20年3月1日から施行された 労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされています。すでに合意されているということですので、契約書を改めて交わされることをお勧めします。

その場では快諾したとしても、後になって気が変わるということは少なくありません。その際、書類があるのと無いのとでは、納得度も含めて違います。トラブルを防ぐためにも、契約の内容をはっきりさせておきましょう。



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