人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
現在、営業事務として働いてもらっている契約社員に対し、経理業務も追加したいと思っており、本人は快諾してくれています。この場合、契約書の変更は必ず行わなければならないのでしょうか。
社員の方と円満なご関係で何よりです。平成20年3月1日から施行された 労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされています。すでに合意されているということですので、契約書を改めて交わされることをお勧めします。
その場では快諾したとしても、後になって気が変わるということは少なくありません。その際、書類があるのと無いのとでは、納得度も含めて違います。トラブルを防ぐためにも、契約の内容をはっきりさせておきましょう。