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Q

採用者に身元保証書の提出を求めることはできますか?

採用者に身元保証書の提出を求めることはできますか?

A
身元保証法の規定に従って提出を求めることができます。

しかし、文言が単に「本人の身元を保証する。」としか記載されていないものですと、実際には損害賠償する契約である身元保証契約とはならないことになります。

また、身元保証法では、身元保証契約の期間を定めない場合は、契約成立から3年(商工業見習者の場合は5年)で終了します。期間を定める場合でも5年を超えることができません。自動更新は行えず、更新する場合も更新時から5年を超えることができません。

他にも、使用者は次のような場合には遅滞なく身元保証人に通知する必要もあります。

1.被用者が業務上不適任であり、又は不誠実な事跡があり、これに由来して身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったとき

2.被用者の任務又は任地を変更することにより身元保証人の責任を加重し、又はその監督が困難することとなるとき

労働契約の締結に際して労働者の両親以外の親族、恩師、友人などから労働者の行為によって使用者が受けた損害を一切補償しますといった趣旨の身元保証書を提出させる事が少なくありませんが、実効力のある書類にするためには「身元保証法」に基づいた書類の作成と運用が必要です。

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