人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
契約社員が予告無しで退職届を置いて一方的に退職しました。就業規則では、少なくとも14日前までに届け出をする事になっています。罰則については就業規則には記されていません。特に罰するつもりはありませんがこの場合、対応としてはどのようなケースがあるのでしょうか?
労働基準法には、事業主から一方的に労働契約を解約する規定(労基法第20条)しか定めておらず、労働者からの労働契約の解約(退職)については何も定めていません。 よって、民法及び労働契約法が適用になります。
民法第627条では、「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。ですので、一般的にはどんなに遅刻・欠勤をしても給料が減額されない完全月給制でない限り、退職の意思を申入れすれば出社しなくとも14日を経過すれば労働契約は終了することになります。
もし貴社のご事情で、引継ぎ等が必要であれば、この2週間については、当該社員に連絡し、退職届は受理するものの、就業規則でも民法でも退職の申し出から退職日までは14日間の猶予が必要であることを伝えて、出勤を要請することはできます。
また、引継ぎも必要ないということでしたら、ご本人との話し合いにより、退職日を前倒しにされてもいいかと思います。
ただ、すでに「退職しました」という状態で、手続きも済ませていらっしゃるのであれば、そのまま退職ということでいいかと思います。