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Q

自転車通勤者の通勤手当は課税扱いですか?

先日の自転車通勤手当の件ですが、定期券を購入していない場合には、非課税範囲の金額で有れば課税扱にしなくても問題有りませんか。

A

国税庁によると、マイカー・自転車通勤している人の
非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、
次のように定められています。

   片道の通勤距離            1か月当たりの限度額
   ---------------------------------------------------------
   2キロメートル未満             (全額課税)
   2キロメートル以上10キロメートル未満    4,200円
   10キロメートル以上15キロメートル未満    7,100円
   15キロメートル以上25キロメートル未満   12,900円
   25キロメートル以上35キロメートル未満   18,700円
   35キロメートル以上45キロメートル未満   24,400円
   45キロメートル以上55キロメートル未満   28,000円
   55キロメートル以上            31,600円
                   (平成26年4月1日以降)

また、電車やバスなどを利用して通勤している場合、
非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の
事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
その金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、
10万円が非課税となる限度額となります。

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