人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
先日の自転車通勤手当の件ですが、定期券を購入していない場合には、非課税範囲の金額で有れば課税扱にしなくても問題有りませんか。
国税庁によると、マイカー・自転車通勤している人の
非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、
次のように定められています。
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
---------------------------------------------------------
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円
(平成26年4月1日以降)
また、電車やバスなどを利用して通勤している場合、
非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の
事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
その金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、
10万円が非課税となる限度額となります。