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会社貸与の携帯電話の私用利用分を請求することはできますか?

会社貸与の携帯電話の使用明細より、社員の中にほぼ毎日の様に自宅へ”帰るコール”をしていると思われる記録が見つかりました。金額にすると僅かですが、現在ではこの様な通話は企業として許容範囲とすべき事項なのでしょうか。私用通話用に、別途個人携帯電話を使用している社員の手前、当該私用電話の使用料について、明細に基づき請求することは問題無いでしょうか。アドバイスを宜しくお願い致します。

A

明確に業務用として貸与しているわけですから、私用で利用したものに対しては返還請求を行なうことは極めて妥当な措置と言えます。これを許容するか否かは、貴社の方針次第ですが、倫理観のあり方に気づかせるためにも「業務」と「私用」の線引きは、線を引きやすいところから明確にしておかれることをおすすめします。



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