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Q

退職の意思表示を示した社員の退職撤回希望に、応じる必要はありますか?

退職の意思を示した社員がおり、退職前提で新任の募集、選考をスタートさせ、内定も出しました。ところが、退職を申し出た社員が退職意思を撤回したいと申し出てきました。本人は「口頭で意思を伝えたが、まだ正式に退職願いも退職届けも出していない。撤回は認められるのでは?」と言っています。こちらとしては、一度きちんと話をつけた件であり、今さら撤回する気はないのですが…どう対応すればよいのでしょうか。

A

この場合は、もし社員の方から「会社を辞めます」と雇用契約の解約を一方的に通知してくるものであれば、これが会社に伝わった時点で効力が発生しますので、撤回に応じる必要はありません。しかし、「会社を辞めたいのでお願いします」と退職の承諾を求めてくるものであって、かつ、まだ会社(人事の決裁権を持つ人)が承諾し、それを本人に伝える前に撤回してきたのであれば、撤回に応じなければなりません。会社が承諾したことを本人に伝えた後であれば、撤回に応じる必要はありません。

退職の手続きに関しては特に法律上の規制はなく、口頭でも有効に成立はするのですが、退職願や承諾に関し書面できちんと証拠を残しておくことは、万が一、後になって争いに発展したような場合に有効です。また、退職の承諾は、中小企業では社長(判例では一定の規模があれば人事部長も認めているものがあります)が行うのが無難です。部門長等の承諾は、無効とされる可能性があります。

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