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Q

営業時間短縮により解雇せざるを得ないアルバイトに賃金補償が発生しますか?

営業時間を短縮することになり、ランチタイムのパート・アルバイトにディナータイムの勤務をお願いしましたが、勤務ができないようです。解雇しなくてはならないのですが、告知は1ヵ月前でないのでその際、賃金補償が発生しますか?また、算定基準はあるのですか?

A

この場合は、休業補償か、30日分の給与保障かどちらかの対応となると考えます。

例えば、元々の雇用契約期間があと30日前後である場合は、残りの契約期間に対して過去三か月分の平均賃金の60%以上を休業補償手当てとして支払うという形になります。

また、既に1年以上にわたり、何度もほぼ自動的に契約更新を行なってきたような場合や、契約残期間が6ヶ月などの長期に及ぶ場合には、解雇扱いで30日分の給与支給(この場合も過去三か月分の平均賃金)対応とすることもできます。一般的に、有期雇用契約の場合には、行政からは雇用期間を守る(保障する)ことを求められますが、今回のケースでは、ディナータイムへのシフトという努力をして、それに対し個人側が無理と言う事なので、解雇権の乱用にはならないと思われます。

ただ、解雇手当を支払うからと言って、一方的に解雇通告するのではなく、ディナータイムへのシフト等の雇用継続努力もしたけれども、難しいということをご本人達と話し合いをされて合意を取るというプロセスを踏んでおかれることをお勧めします。

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