人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
賞与について教えて下さい。12月に支払われる予定の賞与の算定期間は4月~9月です。12月末で退職する事が決まった社員の賞与を、未来への期待がない事を理由に減額する事は、違法ですか?算定期間の後に退職する事になった社員の賞与を退職を理由に減額できますか?
賞与には、一般的には大別すると次の3つの役割に分けられます。
(1)賃金の後払い的役割
(2)将来への動機付けの役割
(3)成果を配分する役割
このように、会社によって賞与の役割は異なりますし、そもそも賞与は賃金と異なり、必ず支払わなければならないと法律で義務付けられたものではありません。ですので、原則的には会社が自由に決めることができると言えます。
ただし、年俸制を適用している会社では、年俸額を16分割したうえで、16分の1を月給として支給し、賞与として夏・冬それぞれに16分の2を支給するケースがあります。この場合は賞与として支給するものの、「予め支給額が確定されている年俸」の一部にすぎないことから、会社は決められた額の賞与を支給する必要があります。
また、退職者に対する減額については、その支給内容が合理的か否か焦点となります。過去の判例で有名なものとして、ベネッセコーポレーション事件といわれるものがあります。これは、退職予定者に対して、非退職予定者とは別の計算方法で支給することを規定に定めたうえで、退職者の賞与を82%減額することについて争われた判例です。この判決では、「退職者予定と非退職者予定者の賞与額に差を設けること自体は不合理ではない」とされる一方、限度として2割の減額までしか認められませんでした。
ですので、年俸制のような特殊ケースではない、通常賞与の場合、退職予定者には賞与を減額する旨を規定に明記したうえで、最大2割を限度に減額幅を決定されるのが、現在考えうる妥当なラインと言えるでしょう。