人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
毎月社員から、「社員旅行積立金」として、給与から天引きしています。しかし、5年以上旅行には行っていません。一度も旅行に行かずに、一身上の都合で辞める社員から、返金を求められました。返金しなければならないのですか?
利用目的を旅行に限定している場合でも、会社が社員から徴収し、管理する資金という点では、社員旅行の積立金も社内預金の一種と見られます。社内預金については、労働基準法第18条第5条により、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。」と定められています。
また、社内預金制度を実施する場合には、労使協定の締結・届出が必要なほか、利子を付けなければならないなど、いくつかの規定があります。もし労使協定なしに天引きすれば違法な社内預金となるため、法定利率を付け、社員の不利益にならないように返金しなければなりません。