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Q

給与から天引きして使わなかった社員旅行積立金は返金しなければならないですか?

毎月社員から、「社員旅行積立金」として、給与から天引きしています。しかし、5年以上旅行には行っていません。一度も旅行に行かずに、一身上の都合で辞める社員から、返金を求められました。返金しなければならないのですか?

A

利用目的を旅行に限定している場合でも、会社が社員から徴収し、管理する資金という点では、社員旅行の積立金も社内預金の一種と見られます。社内預金については、労働基準法第18条第5条により、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。」と定められています。

また、社内預金制度を実施する場合には、労使協定の締結・届出が必要なほか、利子を付けなければならないなど、いくつかの規定があります。もし労使協定なしに天引きすれば違法な社内預金となるため、法定利率を付け、社員の不利益にならないように返金しなければなりません。

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