人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
私の会社では正社員を採用する際に、試用期間を3ヶ月間設けているのですが、試用期間中の契約形態は3ヶ月間の契約社員というかたちをとっています。これは試用期間中の勤務態度次第で、採用を見合すということをし易くするために行っていますが、問題は無いのでしょうか?
お考えのように、試用期間中は比較的会社に広い範囲の解雇の自由が認められているとはいえ、入社後14日を過ぎると、試用期間中の解雇に関しても、客観的に合理性のない解雇は無効となる、いわゆる“解雇権濫用法理”の適用を受けます。これを懸念して、有期労働契約を採用当初に導入し、試用期間の代替にする企業は増えつつあるようです。
しかしながら、当初から、3ヶ月の有期契約終了後、正社員として雇用することを予め約したような契約をしているのであれば、試用期間中もしくは、期間の定めのない契約という類推適用を受ける可能性があります。これを防ぐためには、有期労働契約を交わす際に、正規雇用はあくまで、可能性の一つであり、勤務態度や成績を見て判断するんだということを労働者にきっちり話しておく必要があります。また、このことと整合性をとるなら、募集時の雇用形態は「契約社員」となります。
このような設定は、買い手市場のときにはまだいいのですが、売り手市場において上記のようなことを行なうと、応募者が逃げてしまうリスクが大きくなりますので、採用マーケットの変化に合わせて見直されることをおすすめします。
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