人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
裁判員制度で選ばれた社員の休暇について、各企業の取り扱いは有給のようですが、有給ということは、万が一の事故の場合は、労災でしょうか。また手当てが支給されると聞いていますが、会社として、交通費は支給される手当てでまかなうことが出来ますか。また、通知が届いた社員に、何日の休みが必要か業務として聞いてもいいでしょうか。
まず「有給休暇」は給与を支払うといっても、あくまでも「休暇」です。休暇ということは管理監督下に無い業務命令外ということになりますので、休暇中に事故にあっても労災対象とはなりません。ちなみに、裁判員や裁判員候補者となって裁判所に向かう途中に事故にあったような場合は、常勤の裁判所職員と同様に、国家公務員災害補償法の規定の適用を受けることができます。
交通費についてですが、裁判員制度で選ばれて出廷する場合の交通費は裁判所から支払われますし、有給にしろ無給にしろ「休暇」になるわけですから、会社として交通費を支払う義務は一切ありません。
また、休暇日数を聞くことについては、有給にしろ無給にしろ、何日休むのかくらいはお聞きになっても問題ないと思います。ただ、休暇を取得するために裁判員になったことを上司等に話すことは差し支ないとされていますが、従業員が裁判員になったことを、上司等が公にすることは法律で禁止されていますので、情報の取り扱いにはご注意ください。