人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
内定を出した女性から、入社日の直前に妊娠していることがわかったとの連絡がありました。入社直前の現時点で、かなり体調が悪いらしく、入社後も頻繁に休むなど迷惑をかけるかもしれない、といった相談を受けたのですが、そうなると、業務上かなり支障が出そうです。現在、選考中の応募者が1人だけいますので、可能ならば、内定者の内定を取り消し、その方を採用したいです(採用枠は1人のみ)。内定者には申し訳なく思いますが、こういった理由で内定を取り消すことは可能なのでしょうか?
企業が内定取り消しを行うには、合理的かつ客観的に正当な理由が必要となります。内定を取り消す客観的合理的な理由がない場合には、解雇権の濫用となり無効になる場合があります。
今回のケースが内定を取り消すにあたっての客観的合理的理由に適合するかと言うと、理不尽なようですが、非常に難しいと言わざるを得ません。妊娠を理由とした一方的な内定取り消しは難しいでしょう。入社後の業務に特殊性があり、妊娠していることによってその業務に耐え切れないことが明らかであれば、取り消しが出来る可能性はありますが、この条件なら大丈夫ですというラインを明示することはできません。
一方、例えば内定承諾時に入社日に確実に入社ができることを条件に内定したような場合は、ご本人の責任により入社日が遅れることがあれば、条件付労働契約の不成就として、取り消しが可能です。
今回は内定時に特段の条件は無かったということでしたら、ご本人と話し合われて解決されることをお勧めします。