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「求職者等に対するセクハラ対策の義務化」とは?

2026年10月から「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が事業主の義務になると聞きました。「求職者等」の定義や、企業として具体的にどのような措置を講じるべきか、また求職者へどのように案内すべきかなど、詳細な対応方法を教えてください。

A

2026年10月より求職者等に対するセクハラ対策が義務化されます。

対象となる「求職者等」には、採用応募者だけでなくインターンシップや教育実習生も含まれます。事業主は「方針の明確化」「相談体制の整備」「事後の迅速な対応」などの基本的な枠組みを整備する必要があります。

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■対象となる「求職者等」と「求職活動等」の定義
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「求職者等」とは
 ・求職者(企業の求人に応募する者)
 ・求職者以外の者であって、事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者
 ・教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

「求職活動等」とは
求職者が行う求職活動や、求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指します。SNS等のオンラインを介したものや、オンライン上で行われるものも含まれます。

(例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講


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■「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは?
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「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるもの」のことをいいます。立場の弱い求職者等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

【性的な言動の定義と具体例】
●「性的な内容の発言」性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等
●「性的な行動」性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等


【求職者等に対するセクハラ言動例】
●「一緒に食事に行かない?」「夜、食事に行かない?」(インターンシップ中に食事やデートにしつこく誘う等)
●「恋人はいるの?」(面接やインターン中の学生に対し、性的な質問をくり返し行う等)
●「個人のSNSアカウントを教えて」
●「すごくスタイルいいね!」
●オンライン面接時に「全身を見せて」と言う
●女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫り、断ると「うちの会社には絶対入社させない」と不採用にする
●社員が求職者等に対し性的な冗談やからかいを意図的・継続的に行い、求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかなくなる
●求職者等が社員訪問を行った際、性的な関係を求められ、苦痛に感じて求職活動等の意欲が低下する


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■企業向け:求職者等セクハラ対策の基本的な枠組み(義務)
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事業主は以下の11項目((1)〜(11))の措置を講じる義務があります。(下線部分は求職者等セクハラ対策独自の措置です)

【事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発】
 (1)求職者等へセクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、社員に周知・啓発
 (2)求職者等へセクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、社員に周知・啓発
 (3)求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、社員及び求職者等に周知・啓発

【相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備】
 (4)相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する
 (5)相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする

【事後の迅速かつ適切な対応】
 (6)事実関係を迅速かつ正確に確認する
 (7)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
 (8)行為者に対する措置を適正に行う
 (9)再発防止に向けた措置を講ずる

【そのほか併せて講ずべき措置】
 (10)相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を社員及び求職者等に周知
 (11)社員が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発

【さらに防止するための望ましい取組】
・大学のキャリアセンター等の関係者から求職者等セクハラに係る相談に関する情報提供があった場合には、連携し、適切な対応を行うことが望まれます。

・求職者等から、顧客等による求職者等セクハラに類すると考えられる相談があった場合には、必要に応じて適切な対応を行うように努めましょう。

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■優先してすぐにできること(ホームページ等での発信・周知)
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求職者等セクハラは、被害者への心理的ダメージにとどまらず、企業にも重大なリスク(社会的信用の失墜と企業イメージ低下、応募の減少、既存社員のモラル低下や退職・流出など)をもたらします。まずは、企業としてのスタンスや窓口等の情報を社内外(特に求職者等)へ向けて発信することが推奨されます。

●求職者等へ向けた「面談等のルール・留意事項」の発信
面談時間や場所の指定、やり取りに用いるSNSの種類の指定など、自社が定めた面談等に関するルールや留意事項を、ホームページやパンフレット等の広報手段を用いて求職者等へ周知します。

●「相談窓口」の案内
あらかじめ定めた相談窓口を、パンフレットやホームページ等によって求職者等に対し周知します。

●「プライバシー保護」の宣言
相談窓口において、相談者や行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、ホームページ等の広報資料に掲載し、社外にも発信します。

●社内向けの方針発信(社内イントラ・社内報など)
社内ホームページや社内報などで、「求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針」を記載し、社員へ周知します。その際、「性別役割分担意識に基づく言動がハラスメントの発生の原因や背景となり得ること」も併せて記載し、理解を深めることが重要です。

事実関係の確認等に協力した労働者が、解雇等の不利益な取扱いをされない旨も記載し、周知します。

セクハラだけでなく、求職活動等における「パワーハラスメントに類する行為等」についても、同様の方針を併せて示すことが望ましいとされています。

参考にしてください。

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