人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
転職先が決まり、既に入社日が決まっている、自己都合にて退職する社員に対して、残っている有給休暇を買い取る必要があるでしょうか。また、世界的な不況のため、パートタイマーの方との契約を更新しない予定です。退職金は、どの様に考えれば良いでしょうか。
「退職によって無効となる有給休暇」が発生するとしても、有給休暇を買い取る義務はありません。一方、引継ぎ等の業務があるため退職日までに休まれると困るということでも、法的には、有給が残っていて本人が取得を申し出た場合は、それを妨げることはできません。
次に、パートタイマーの退職金についてですが、貴社の就業規則に従うことになります。就業規則にパートタイマーの退職金規定があるのでしたら、それに従って支払うことになりますし、規定がないのでしたら、支払う必要はないでしょう。
ところで、昨今、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。もしこのパートタイマーの方の契約が、トータルで3年を超えていて、、例えパートタイマーであっても、「期間の定めのない契約」とみなされる恐れがあるために、何がしかの補填として一時金の支給をお考えということでしたら、この場合は就業規則に無くても支払うことに問題もないでしょう。なお、勤務が通算1年を超える場合の雇いとめ予告は、契約期間が満了する日の30日前までとされていますので、ご注意ください。
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