人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある新入社員が、研修資料や業務機密に関わる情報を撮影して、SNSに書き込み、炎上したことが発覚しました。この場合社員を処分できますか?
機密情報漏えいの処罰に関する判断基準のポイントは、
●労働契約上、労働者は使用者の業務上の秘密を保持すべき義務を負っている。
●労働者が秘密保持義務違反をした場合、
懲戒処分の対象となりうるほか、債務不履行等に基づく
損害賠償請求や差止請求がされうる。
●不正競争防止法に定める「営業秘密」に関しては、
労働者の在職中・退職後を通じて、その不正な開示・使用について
差止請求等をすることができる。
つまり、本件は業務上知り得た情報を漏えいしたことになりますので、社員が懲戒処分の対象になりえます。
近年、プライベートのアカウントで撮影した写真を気軽にSNSにアップしたり、情報漏えいや炎上が増えており、会社の信用を失墜させる要因にもなります。就業規則の見直しや、情報に関する教育の実行をご検討ください。