人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
休憩時間や就業後に「将来に不安はない?」「救われる場所がある」と特定の宗教への勧誘を繰り返す社員がいます。
誘われた若手社員から「断りづらくて苦痛」と相談がありましたが、本人は「個人の自由な時間で善意でやっていること。なぜ制限されるのか」と反論。職場の和が乱れ始めており、法的な境界線に悩んでいます。
信教の自由は個人の尊厳に関わる重要な権利ですが、それは「職場で何をしてもよい」という意味ではありません。会社は、社員が業務に集中できる環境を整える義務(職場環境維持義務)を負っており、これを阻害する行為に対しては適切な措置を講じる権利があります。
まず、就業時間中の勧誘は「職務専念義務」に違反します。また、休憩時間中であっても、他の社員が「迷惑だ」「困惑している」と感じるような勧誘は、円滑な人間関係を損ない、職場秩序を乱す行為に該当します。
本人に悪意がなく「親切心」だとしても、受ける側が苦痛を感じているのであれば、それはハラスメントに準ずる問題として扱うべきです。
対応としては、まず就業規則の「職場秩序の維持」や「許可のない宣伝・勧誘の禁止」条項に基づき、口頭で注意を行います。その際、「信仰自体を否定するのではなく、職場での勧誘行為が秩序を乱していること」を明確に伝えてください。
改善されない場合は、懲戒処分も検討の遡上に上がります。まずは全社員向けに「職場内でのあらゆる勧誘活動(宗教・政治等)の禁止」を改めてアナウンスし、個人の活動と仕事の場を切り分けるよう促すのが得策です。