人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
カスタマーハラスメント対策の義務化について教えてください。
顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」から従業員を守るため、事業者に防止措置を講じることが義務化されます。
改正法は2025年6月に公布され、2026年10月から施行されます。
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企業への影響と対応策
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企業には、パワーハラスメント防止措置と同様に、以下の措置を必ず講じなければなりません。
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◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
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(1)カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
(2)カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(※)を、労働者に周知する
(※)管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等
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◆相談体制の整備
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(3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
(4)相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
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◆事後の迅速かつ適切な対応
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➄事実関係を迅速かつ正確に確認する
(6)被害者に対する配慮のための措置を行う
(7)再発防止に向けた措置を講ずる
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◆対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
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(8)特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
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◆そのほか併せて講ずべき措置
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(9)相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
(10)相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務に留意する必要があります。
※その他、自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等の事業主から事実確認等の措置の実施に関して必要な協力を求められた際は、これに応じるよう努めなければなりません。
以上
参考にしてください。