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[2026年4月施行] 高年齢労働者の労災防止措置とは?

高年齢労働者の労災防止措置について教えてください。

A

2026年4月1日より、60歳以上の労働者に対する労働災害防止措置が事業者の「努力義務」として課されることになりました。企業は、高年齢労働者が安全に働き続けられる環境を整備する必要があります。

厚生労働省が策定した「エイジフレンドリーガイドライン」では、事業場の実情に応じて実施可能なものに取り組むことが求められています。以下に主な取り組み例をご紹介します。

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企業に求められる取組
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(1)安全衛生管理体制の確立等
 ●経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定
 ●高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメントを実施

(2)職場環境の改善
 ●照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等、身体機能の低下を補う設備・装置の導入
 ●勤務形態等の工夫、ゆとりのある作業スピード等、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理

(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
 ●健康診断や体力チェックにより、事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の健康や体力の状況を客観的に把握

(4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
 ●健康診断や体力チェックにより把握した個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務をマッチング
 ●集団及び個々の高年齢労働者を対象に身体機能の維持向上に取り組む

(5)安全衛生教育
 ●十分な時間をかけ、写真や図、映像等、文字以外の情報を活用した教育を実施
 ●再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練

以上
参考にしてください。

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