人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
コンビニのFC経営をしている企業です。バイトのシフトが埋まらない日にスポットワーカーを募集して決定したのですが、大雨が来ることがあり、通勤も危険なため前日にキャンセルしました。
この場合、休業補償はしなくて良い対象になりますか?ガイドラインを読んでいるもののよくわかりません。また、判断基準などあれば教えて下さい。
2025年7月に厚生労働省がスポットワークにおける労働契約の成立時期について、就業日ではなく、「雇用仲介アプリにおいてスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立する」との考え方を示されました。
それにより、スポットワーク業界全体として休業手当の考え方を整理する必要性が出てきました。これを受けて業界団体でも休業手当の考え方を独自に整理していますが、企業寄りの解釈が見られることから、必ずしも法に合致しているとは言い切れないことに注意が必要です。
ここでは、労働法の観点から休業手当の必要性を整理しておきます。
台風等に伴う暴風雨により、事業場の建物や設備が直接被害を受けた等の理由で、事業者側の不可抗力で休業せざるを得ない場合は、労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要はありません。
しかしながら、ご質問のケースのように、店舗等に直接影響はなく、安全上の配慮から事業所側の判断で休業とする場合は、不可抗力による事情があるとはいえず、労働基準法第26条の休業手当が必要になります。(休業手当を支払う場合であっても、事業主自身の故意、過失等により労働者を休業させることになった場合は、民法第536条第2項の規定により賃金を全額(休業手当を既に支払っている場合は当該手当を控除した額)支払う必要があります。)
休業が不可抗力によるものとは、
(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてなお避けることのできない事故であることと定義されています。
例えば、以下のようなケースが挙げられます。
(1)台風や大雪により会社の建物・施設・設備が被害を受け営業が困難な場合
(2)大口の仕入れ先が台風や大雪の影響を受け、商品や原材料の仕入れが不可能となり営業が困難な場合
(3)交通機関などが台風や大雪により被害を受け、他の輸送経路なども選択できず 原材料の仕入、製品の納入等が不可能となり営業ができないとき
(4)台風や大雪により交通機関がストップしたため労働者が出勤できなかったとき
この様なケースでは休業手当の支払いは必要ありませんが、逆に言えば上記の様なケースでない限り休業手当の支払いは必要という事になります。
事業所側からは休業は命じていないものの、労働者側の判断で出勤しなかった場合は、通常の欠勤と同様であり、使用者は休業手当を支払う必要はありません。