人事のミカタ エンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

2 ブラボー
0 イマイチ
Q

「男らしさハラスメント」上司への対応は?

営業部のベテラン部長が、男性の部下に対して「男なら根性を見せろ」「男のくせに弱音を吐くな」といった発言を繰り返しています。

先日、若手社員から「部長の激励が精神的に辛い」と相談窓口に連絡がありました。部長本人に悪気はなく、「愛のある叱咤激励」だと思い込んでいるため、ハラスメントの自覚がありません。会社としてどう対応すべきでしょうか?

A

「男ならこれくらい当然」「男のくせに根性がない」といった発言は、性別によって個人の能力や役割を決めつける「ジェンダーハラスメント」の一種です。

また、優越的な関係を背景に行われれば「パワーハラスメント」にも該当する可能性があります。これらは個人の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させる許されない行為です。

労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、企業にはハラスメント対策を講じる義務が課せられています。このような言動を放置すれば、企業の安全配慮義務違反を問われ、損害賠償責任を負うリスクもあります。

企業が取るべき対応は以下の通りです。
●「事実確認と迅速な対応」相談があった場合、相談者のプライバシーを厳守しながら、行為者や第三者からヒアリングを行い、客観的な事実を迅速に確認します。

●「行為者への厳正な措置」ハラスメントが事実と確認された場合、就業規則に基づき、行為者に対して厳重注意や懲戒処分(けん責、減給、出勤停止など)を行います。同時に、再発防止のための研修受講を命じることも有効です。

●「被害者への配慮」被害者に対しては、メンタルヘルスケアを行うなど精神的なサポートを提供するとともに、必要に応じて配置転換など、行為者と距離を置ける環境を整備します。

●「再発防止策の徹底」全社員、特に管理職を対象に、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)やハラスメントに関する研修を定期的に実施し、意識改革を図ります。また、ハラスメントを許さないという企業方針を明確に示し、相談窓口を周知徹底することが重要です。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A